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療養の給付

医療給付

病院、診療所などで診療を受けたときの自己負担の割合は、年齢区分によって次の通りとなります。

  0歳~ 義務教育就学前

2割 

義務教育就学 ~69歳

3割 

  70歳~74歳(注2)

一般
現役並み所得者
2割
3割
(注2)
※医療機関における外来の機能分化を進めるため、紹介状なしで大病院を外来受診する場合、原則として初診時または再診時に3割~2割の自己負担に加え、追加負担が必要になります。
ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合については、追加負担を求められない場合があります。
後期高齢者医療制度
75歳以上(注3)
一般
現役並み所得者(注1)
2割
3割
※2022年10月より1割→2割
70歳以上の方の自己負担の割合は、次の基準によります。
一部負担金の割合
前年度住民税課税所得
2割
本人及び同一世帯内の当該制度被保険者が、いずれも145万円未満の場合
3割
本人(又は同一世帯内の当該制度被保険者)が、145万円以上の場合
(注1)
前年度住民税課税所得が145万円以上(現役並み所得者)であっても、下記◆印に該当する場合は、申請し認定を受けると、一部負担金の割合が2割となりますので、所属支部へ申し出て、「基準収入額適用申請書」に必要事項を記入のうえ関係書類及び高齢受給者証を添付して提出してください。
なお、後期高齢者医療制度の方は、後期高齢者医療広域連合(窓口は、お住まいの区市町村の後期高齢者医療担当窓口)までお問い合わせください。

◆同一世帯に被保険者が1人のみの場合→被保険者本人の年収の額が383万円未満
◆同一世帯に被保険者が2人以上の場合→被保険者の年収の合計額が520万円未満

(注2)
70~74歳の被保険者の方には、住民税課税(非課税)証明書等を国保組合に提出していただき、所得を確認後、一部負担金の割合を表示した「高齢受給者証」を交付します。医療機関等で受診するときは、「被保険者証」及び「高齢受給者証」を提出してください。

(注3)
後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の方と65~74歳で一定の障害の状態にある方で、広域連合の認定を受けた方)には、住所地の都道府県の広域連合から「後期高齢者医療被保険者証」が交付されるので、医療機関等で受診の際に提出してください。
ただし、障害認定を受けて後期高齢者医療制度の被保険者となっている65~74歳の方は、75歳になるまでは後期高齢者医療制度に「加入する」、「加入しない」を選択できます。詳細は、区市町村へお問い合わせください。

(注4)
後期高齢者医療制度に移行した組合員が、「後期高齢者の組合員」として、国保組合の組合員資格の継続を承認された場合、組合員本人は保険給付の対象外ですが、組合員の家族で75歳未満の方は、国保の被保険者資格を有するので保険給付の対象となります。

一般病床に入院時の食事代の標準負担額(1食当たり)

入院しているときの食事代は厚生労働省によって1食あたりの患者負担の基準額が決められており、入院しているときの食事代がそれを超えた場合に、その超えた部分が健康保険から支払われます。

この1食あたりの食費の患者負担の基準額は下表の通りです。低所得者に該当される方は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」に、住民税課税(非課税)証明書など所得を確認できる書類を添え、申請してください。
0歳~69歳
70歳以上
「上位所得者」及び「一般」
460円
「現役並み所得者」及び「一般」
460円
低所得者
90日以下
210円
低所得者Ⅱ
90日以下
210円
90日超
160円
90日超
160円
-
低所得者Ⅰ
100円

療養病床に入院する65歳以上の高齢者の食費および居住費の日額の標準負担額

区分
食費
居住費
現役並み所得者(注3)
1,380円(460円)
医療機関によっては420円
370円
一般(注4)
1,380円(460円)
医療機関によっては420円
370円
低所得者Ⅱ
630円(210円)
370円
低所得者Ⅰ(2)(注6)
390円(130円)
370円
低所得者Ⅰ(1)(注5)
300円(100円)
0円
(注1)
食費の( )内は1食単価です。

(注2)
上位所得者とは、基礎控除後の年間所得金額が600万円を超える世帯です。

(注3)
現役並み所得者とは、住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳の被保険者および同一世帯内の70歳~74歳の被保険者です。

(注4)
一般は、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税課税の方(上位所得者または現役並み所得者以外の方)です。

(注5)
低所得者Ⅰ(1)は、老齢福祉年金受給者を対象としています。

(注6)
低所得者Ⅰ(2)は、低所得者Ⅰで(1)以外の方です。
国外で受診した場合の医療費は、「海外療養費」として保険給付の対象となります。
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