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高額介護合算療養費

医療保険(国保、被用者保険、後期高齢者医療制度)と介護保険の自己負担額が高額になったときの負担を軽減するため、医療保険制度で高額療養費の対象になった世帯に介護保険の受給者がいる場合に、両方の自己負担額を合算し、年額で定められた自己負担限度額を超えた額が高額介護合算療養費として被保険者からの申請に基づき支給されます。

高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)

表1 70歳未満の組合員

区分
所得要件
医療保険+介護保険

基礎控除後の所得 901万円超
212万円

基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下
141万円

基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下
67万円

基礎控除後の所得 210万円以下
60万円

住民税非課税
34万円

表2 70歳以上75歳未満の組合員(高齢受給者)

負担区分
医療保険+介護保険
現役並み所得者
課税所得 690万円以上
212万円
課税所得 380万円以上
141万円
課税所得 145万円以上
67万円
一般
56万円
低所得者(市町村民税非課税)

31万円

19万円
(注)自己負担限度額の計算期間は、8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。

高額介護合算療養費の支給事務手続きの流れ

(注1)
計算期間の途中に被保険者が加入する医療保険・介護保険に変更があった場合は、変更前の医療保険者・介護保険者に対し、同様の申請が必要となります。

(注2)
計算期間の末日以後2年の間に、医療保険者から「(4)計算結果送付」がない場合、介護保険者は申請者に連絡をとることにより、(1)の申請は取り下げられたものとみなすことができます。
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