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その他の給付

区分
給付内容
出産育児一時金(注1)
組合員・家族が出産したとき(1児につき)
  1. 産科医療補償制度に加入する病院などで出産した場合:52万円
  2. 1以外の病院などで出産した場合:50万円(妊娠4か月以上の死産・流産を含む)
    「出産育児一時金(差額)支給申請書」に「出産一時金の医療機関直接払制度合意文書」の写し及び分娩機関よりの領収書(「産科医療補償制度加入機関」であるときはその押印のあるもの)を添えて申請してください。
葬祭費
組合員が死亡したとき:7万円
家族が死亡したとき:5万円
「葬祭費支給申請書」に死亡診断書の写し、または住民票の除票などを添えて申請してください。
傷病手当金(注2)
組合員が病気などの治療のため仕事を休んだとき
同一疾病につき、保険診療開始4日目から1日4,000円×通算90日まで(同一疾病で前回の支給最終日から3年以上経過したときは新たに支給されます)
「傷病手当金支給申請書」に医師の労務不能証明を受けて申請してください。
出産手当金(注2)
組合員が出産のため仕事を休んだとき
出産日以前30日(出産日もカウントします)から出産日の翌日以後60日まで1日4,000円×最高90日まで。
「出産手当金支給申請書」に事業主の労務不能証明を受けて申請してください。
(注1)
出産育児一時金は、被保険者の出産費用の負担を軽減するという観点から、原則として、当組合から支払機関を経由して医療機関に直接支払う仕組み(直接支払制度)に変わりました。
※一部の医療機関では直接支払制度に対応していない場合があります。その場合は組合までお問い合わせください。

(注2)

傷病手当金および出産手当金は、加入期間が6か月以上の組合員が支給対象となります。
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