医療保険(国保、被用者保険、後期高齢者医療制度)と介護保険の自己負担額が高額になったときの負担を軽減するため、医療保険制度で高額療養費の対象になった世帯に介護保険の受給者がいる場合に、両方の自己負担額を合算し、年額で定められた自己負担限度額を超えた額が高額介護合算療養費として被保険者からの申請に基づき支給されます。
高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)
表1 70歳未満の組合員
区分 | 所得要件 | 医療保険+介護保険 |
ア | 基礎控除後の所得 901万円超 | 212万円 |
イ | 基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 | 141万円 |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 | 67万円 |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 | 60万円 |
オ | 住民税非課税 | 34万円 |
表2 70歳以上75歳未満の組合員(高齢受給者)
負担区分 | 医療保険+介護保険 | |
現役並み所得者 | 課税所得 690万円以上 | 212万円 |
課税所得 380万円以上 | 141万円 | |
課税所得 145万円以上 | 67万円 | |
一般 | 56万円 | |
低所得者(市町村民税非課税) | Ⅱ | 31万円 |
Ⅰ | 19万円 |
(注)自己負担限度額の計算期間は、8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。
高額介護合算療養費の支給事務手続きの流れ
(注1)
計算期間の途中に被保険者が加入する医療保険・介護保険に変更があった場合は、変更前の医療保険者・介護保険者に対し、同様の申請が必要となります。
(注2)
計算期間の末日以後2年の間に、医療保険者から「(4)計算結果送付」がない場合、介護保険者は申請者に連絡をとることにより、(1)の申請は取り下げられたものとみなすことができます。
計算期間の途中に被保険者が加入する医療保険・介護保険に変更があった場合は、変更前の医療保険者・介護保険者に対し、同様の申請が必要となります。
(注2)
計算期間の末日以後2年の間に、医療保険者から「(4)計算結果送付」がない場合、介護保険者は申請者に連絡をとることにより、(1)の申請は取り下げられたものとみなすことができます。