同じ月に同じ病院などに支払った自己負担額(入院・外来別)が、次表の各区分毎に算定された金額を超えたときは、申請によりその差額を支給します。ただし、入院時の食事負担および保険外負担は除かれます。
なお、入院・外来に係る高額療養費は現物給付化されるので、医療機関ごとの窓口での支払いは、自己負担限度額が上限となります。
また、高額療養費の自己負担限度額は、所得により複数の区分があることから、医療機関の窓口でその区分を明らかにするため、被保険者の申請に基づき、高額療養費自己負担限度額の適用認定証(「ア」「イ」「ウ」「エ」の区分者には『限度額適用認定証』、「オ」の区分者には『限度額適用・標準負担額減額認定証』)を交付しますので、医療機関の窓口へ提出してください。
高額療養費に該当された方には、組合から「国民健康保険高額療養費支給申請書」をお送りいたしますので、必ず申請してください。
なお、入院・外来に係る高額療養費は現物給付化されるので、医療機関ごとの窓口での支払いは、自己負担限度額が上限となります。
また、高額療養費の自己負担限度額は、所得により複数の区分があることから、医療機関の窓口でその区分を明らかにするため、被保険者の申請に基づき、高額療養費自己負担限度額の適用認定証(「ア」「イ」「ウ」「エ」の区分者には『限度額適用認定証』、「オ」の区分者には『限度額適用・標準負担額減額認定証』)を交付しますので、医療機関の窓口へ提出してください。
高額療養費に該当された方には、組合から「国民健康保険高額療養費支給申請書」をお送りいたしますので、必ず申請してください。
70歳未満の者
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 |
ア | 基礎控除後の所得 901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数該当140,100円) |
イ | 基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数該当93,000円) |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数該当44,400円) |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 | 57,600円 (多数該当44,400円) |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 (多数該当24,600円) |
(注1)
同一世帯で直近12か月間に4回以上高額療養費に該当するとき、4回目からの高額療養費は多数該当の金額を超えた額が申請により支給されます。
(注2)
同一世帯で月に21,000円以上の自己負担額が2件以上ある場合、合算して自己負担限度額を超えていれば、合算高額療養費が申請により支給されます(世帯合算)。
同一世帯で直近12か月間に4回以上高額療養費に該当するとき、4回目からの高額療養費は多数該当の金額を超えた額が申請により支給されます。
(注2)
同一世帯で月に21,000円以上の自己負担額が2件以上ある場合、合算して自己負担限度額を超えていれば、合算高額療養費が申請により支給されます(世帯合算)。
70歳~74歳の者
所得区分 | 自己負担限度額 | ||
A外来(個人ごと) | B入院、C外来+入院(世帯単位) | ||
現役並み所得者Ⅲ | 課税所得 690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数該当140,100円) | |
現役並み所得者Ⅱ | 課税所得 380万円以上 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数該当93,000円) | |
現役並み所得者Ⅰ | 課税所得 145万円以上 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数該当44,400円) | |
一般 | 18,000円 ※年間上限14.4万円 | 57,600円 (多数該当44,400円) | |
低所得者 (市町村民税非課税) | Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ | 15,000円 |
(注3)
直近12か月間に4回以上高額療養費に該当するとき、4回目からの限度額は( )内の金額となります(多数該当)。
(注4)
低所得者IIとは、組合員・家族全員が住民税非課税の方です。
(注5)
低所得者Iとは、組合員・家族全員が住民税非課税の方で、各所得などから必要経費・各種控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方です(年金収入80万円以下など)。
直近12か月間に4回以上高額療養費に該当するとき、4回目からの限度額は( )内の金額となります(多数該当)。
(注4)
低所得者IIとは、組合員・家族全員が住民税非課税の方です。
(注5)
低所得者Iとは、組合員・家族全員が住民税非課税の方で、各所得などから必要経費・各種控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方です(年金収入80万円以下など)。
75歳以上の者(後期高齢者医療制度の被保険者)
所得区分 | 自己負担限度額 | ||
A外来(個人ごと) | B入院 | ||
現役並み所得者 | 課税所得 690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数該当140,100円) | |
課税所得 380万円以上 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数該当93,000円) | ||
課税所得 145万円以上 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数該当44,400円) | ||
一般 | 18,000円 年間上限14.4万円 | 57,600円 (多数該当44,400円) | |
低所得者 (市町村民税非課税) | Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ | 15,000円 |
75歳到達月における自己負担限度額の特例
75歳到達月については、誕生日前の医療保険(国保・被用者保険)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が本来の額の2分の1の額となります。
【具体例】自己負担限度額の区分が「一般・57,600円」の場合
医療機関窓口での支払いを抑える(限度額適用認定証等)
入院や通院において、高額な治療を受けるとき、「限度額適用認定証」を提示すると、窓口負担を上の各表の自己負担限度額に抑えることができます。
【限度額適用認定証の交付を受けるために必要な書類】
・「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」
【負担区分判定】
所得区分を判定するために必要な所得情報は、マイナンバーによる情報連携により取得します。
情報連携で取得できなかった場合は、「市町村民所得税(非課税)証明書」をご提出していただきます。
※70歳未満の方、70歳から74歳の現役並みⅠ、現役並みⅡの方は「限度額適用証明証」、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
マイナ保険証を利用すれば、原則として「限度額適用認定証」等の申請手続きをしなくても、自己負担限度額までのお支払いとなります。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証を是非ご利用ください。